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施設予約
スポーツ施設の使用形態は専用使用と個人使用(一般公開)があり、専用使用(予約して使用)していただく場合は、あらかじめ利用者登録を済ませた上で、予約していただきます。
個人使用(一般公開)は、予約を受け付けていません。
窓口にて空き状況をご確認の上、当日券をお買い求めいただきます。
専用使用
1.予約の流れ
本人確認のため、身分証明書(免許証・学生証・マイナンバーカード等)が必要です。
登録について
| 登録場所 | 相好アリーナ四日市(総合体育館)管理事務所 中央緑地施設管理事務所 四日市テニスセンター 霞ケ浦運動施設管理事務所 楠緑地公園運動施設管理事務所 桜運動施設管理事務所 三滝テニスコート管理事務所 ※申請のみ |
|---|---|
| 有効期限 | 登録日から3年間です。 期限を過ぎますと施設予約ができなくなりますので、更新手続を行ってください。 |
| 更新 | 更新場所・更新方法は、利用者登録時と同じです。 |
| 注意事項 | 四日市市以外の方もご登録いただけます。 ネット上で登録はできません。 |
3ヶ月先の予約が可能です。
四日市市公共施設案内・予約システムの「施設の案内・予約」から予約可能です。
※予約の際、利用者番号とパスワードが必要です。
※相好アリーナ四日市(総合体育館 弓道場(遠的射場)、多目的室1、多目的室2、大会議室、小会議室、トレーニングルーム)、中央陸上競技場、三滝武道館(会議室を除く)、温水プール、霞ケ浦プール、河原田グラウンドゴルフ場については、インターネットから施設予約(仮予約)はできません。
| インターネット予約期間 | 毎月、先着および抽選予約受付の翌日〜使用日14日および30日前まで ※年末年始、休日等によっては、予約開始日に変更があります。 |
|---|---|
| インターネット予約期間外 | 窓口での対応となります。 |
| 予約変更・取消 | 使用者様側から予約変更・取消手続を行ってください。 |
本申請手続が無い場合は、自動的に予約取消となります。

例)使用目的が定めと異なる場合、若しくは虚偽の使用目的を入力した場合は、本予約時に仮予約を取り消す場合がございます。
| 本申請手続施設 | 相好アリーナ四日市
(総合体育館)管理事務所 |
全施設の手続可能 ※ただし三滝武道館(剣道場・柔道場)の手続きは不可 |
|---|---|---|
| 中央緑地施設管理事務所 | 全施設の手続可能 | |
| 霞ケ浦緑地管理事務所 | 霞ケ浦体育館・霞ケ浦野球場のみ手続可能 | |
| 四日市テニスセンター | 四日市テニスセンターのみ手続可能 | |
| 楠緑地公園運動施設管理事務所 | 楠緑地公園運動施設、本郷河川敷グラウンド、三滝テニスコート、桜テニスコート、 鈴鹿川緑地運動施設、鈴鹿川ラグビー・サッカー場の手続可能 |
|
| 三滝テニスコート管理事務所 | 三滝テニスコートのみ手続可能 | |
| 桜運動施設管理事務所 | 桜運動施設のみ手続可能 | |
| ※その他の施設の本申請は、中央緑地施設管理事務所までお越しください。 | ||
| お支払期日 | 使用日から 14日前まで | 相好アリーナ四日市(総合体育館)、相好サブアリーナ四日市(中央第2体育館)、
霞ケ浦体育館、楠緑地公園運動施設、本郷河川敷グラウンド、 四日市テニスセンター、三滝テニスコート、桜運動施設 |
| 使用日から 30日前まで | 中央フットボール場、霞ケ浦第1・2・3野球場、北条野球場、松原野球場、河原田野球場、 河原田ソフトボール場、鈴鹿川ラグビー・サッカー場、垂坂サッカー場、垂坂ソフトボール場 |
|
使用許可書を各施設の管理事務所に提示してください。
2. ご予約の取消(自己キャンセル・天候不良)
原則、電話・FAX・メールでのキャンセルはできません。
| 手続きに必要な書類 | ・施設使用許可書 ・領収書 |
|---|
| 使用料返金期間 | |||
|---|---|---|---|
| 施設 | 全額返金 | 半額返金 | 使用料は 戻りません。 |
| 相好アリーナ四日市(総合体育館)、相好サブアリーナ四日市(中央第2体育館)、
中央陸上競技場、霞ケ浦体育館、四日市テニスセンター、桜運動施設、三滝武道館、 三滝テニスコート、楠緑地運動施設、河原田グラウンド・ゴルフ場、温水プール |
使用日の
14日前まで |
使用日の
5日前まで |
使用日の
4日前から当日 |
| 中央フットボール場、霞ケ浦第1・2・3野球場、北条野球場、松原野球場、垂坂サッカー場、
垂坂ソフトボール場、河原田野球場、河原田ソフトボール場、鈴鹿川ラグビー・サッカー場 |
使用日の
30日前まで |
使用日の
5日前まで |
使用日の
4日前から当日 |
全額返金(施設使用の不可判断は管理者側となります。)
<新型コロナウイルス感染症拡大防止の還付対応について>
施設予約者に対し、感染症防止の観点から新型コロナウイルス感染症を理由に予約をキャンセルした場合に係るキャンセル料金の免除措置を実施してまいりました。
上記措置は、令和5年5月7日(日)をもって終了しております。
ご理解をいただきますようお願いします。

