四日市市日永東1-3-21
059-345-4111

令和9年度 四日市市運動施設の特別申請について(提出期限:10月1日から11月末まで)

2026/10/01

令和9年度(令和9年4月1日~令和10年3月31日)

四日市市運動施設における特別申請について(四日市ドームを除く)

 

令和9年度 四日市市運動施設の特別申請を下記の通り、受付いたします。

なお、申請いただきました予約の決定につきましては、当方で調整後、令和9年2月初め頃までに文書にて通知させていただく予定です。

(令和9年度4月分の決定は、年内中にお電話にてご連絡いたします。連絡後、正式文書にて通知いたします。)

 

記

≪受付期間≫

・令和8年11月30日(日)まで (厳守)

 

≪提出先≫

〒510-0886 四日市市日永東一丁目3番21号 中央緑地施設管理事務所内

指定管理者 (公財)四日市市スポーツ協会(受付時間 8時30分~20時30分まで)

 

≪注意事項≫

1.特別申請について
○市、県、国レベル並びにそれと同程度の大会等のために、1日単位以上で四日市市運動施設を利用する時

※1 相好アリーナ四日市(総合体育館)、相好サブアリーナ四日市(中央第2体育館) 及び霞ケ浦体育館、中央陸上競技場の

「1日単位」とは、下記のいずれかで使用する場合

・午前及び午後   9時00分 ~ 16時30分 (中央陸上競技場:17時00分)
・午後及び夜間   13時00分 ~ 21時00分
・全日       9時00分 ~ 21時00分

(前延長は、8時00分からのみ可能です。)

※2 原則、施設を5日以上引き続いての利用はできません。

※3 練習等の通常利用の予約につきましては、3ヶ月前予約となります。

※4 部活動や練習試合等は、特別申請の対象となりません。

※5 四日市ドームの申請は、提出先及び申請書が変わりますのでご注意ください。

(四日市ドームの申請は四日市ドームへ)

 

2.2年前予約等における申請不可期間について

2年前予約等により、別紙①に記載した期間においては、特別申請の受付を行うことができませんので、ご注意ください。

 

3.各施設名について

別紙②に記載した一覧表を参照してください。

※三滝テニスコートについては、最大10コートまでの申請となります。

 

4.その他

○FAX/電話/メールでの受付はできません。

○大会名・使用する施設及び場所・併用施設を必ずご記入ください。

○使用希望日時については、第3希望日も必ずご記入ください。

○申請時に担当者枠[住所、氏名、電話番号(平日 8:30~17:00で確実に連絡の取れる電話番号)を必ず記入してください。

○連絡先の記入が不十分な場合は、会場調整及び申請に係る連絡ができませんのでご注意ください。

○特別申請をしたことにより、必ずしも施設予約ができるとは限りませんのでご留意ください。

○特別申請の後に、ご担当者様に異動等がございましたら、後任のご担当者へ必ず当文書を引き継いでいただきますようお願い致します。

○申請書には利用者番号を必ず記入してください。

○特別申請の申込は施設のみで設備器具の受付はいたしません。

○その他、ご不明な点などございましたら、当協会(059-345-4111)までお問い合わせください。

 

<急な利用許可内容の変更について>

国政選挙など予測できない行事により、申請・許可済みのものであっても施設利用不可となる場合や許可内容の変更をお願いする場合がございます。

あらかじめご了承ください。

台風等に伴う暴風雨警報発令時は、施設が閉鎖になります。施設使用の可否等は施設管理者の指示に従っていただきます。

 

<駐車場における注意事項について>

公園内駐車場は、公園を利用される方との共用であり、運動施設専用の駐車場はありません。

大会等当日は、できる限り公共交通機関をご利用していただきますようお願いします。

周辺商業施設や周辺道路への無断駐車、路上駐車は絶対に行わないよう係員の配置や周知を徹底して行って下さい。

 

【様 式】

・特別申請 案内文

・特別申請書(PDFファイル/EXCELファイル)

・別紙① 予約申請不可期間

・別紙② 四日市市運動施設一覧

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